○下仁田町功労者表彰規程

平成27年3月27日

告示第58号

下仁田町功労者表彰規程(昭和56年下仁田町告示第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町政の発展に尽力するとともに公益の増進に寄与し、特に功積があった者に対して行う表彰に関し必要な事項を定め、もって町勢の振興発展に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 この規程による表彰は、功労表彰と善行表彰とする。

(功労者の範囲)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について行う。

(1) 町長、副町長の職に8年以上在籍した者で現職でない者

(2) 教育長の職に6年以上在籍した者で現職でない者

(3) 町議会議員の職に8年以上在職した者で現職でない者

(4) 人権擁護委員、保護司、民生委員及び行政相談員の職に12年以上在職した者で現職でない者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置された委員会及び委員等の職に12年以上在職した者で現職でない者

(6) 町の非常勤特別職であって前号に掲げた者を除いた職(消防団員にあっては、分団長以上の階級)に12年以上在職した者で現職でない者

(7) 産業、文化、福祉、その他の分野において、12年以上にわたり貢献し功績を挙げた者

2 前項第1号から第5号までの在職年数は、中断しても前後の年数を通算する。

(適用除外)

第4条 功労者とすることが不適当と認められる者は、前条の規定にかかわらず、功労者としない。

(善行者の範囲)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 特に町民の模範となるような善行のあった者

(2) 町の公益のため、100万円以上を寄附した者

(団体表彰)

第6条 前条に定める規定は、団体に対してこれを準用することができる。

(表彰の手続)

第7条 各課の課長等は、第3条及び第5条の規定に該当する者があったときは、別記関係書類(様式第1号及び第2号)を調製し、町長に具申する。

(被表彰者の選定)

第8条 町長は、前条の具申を受けたとき、内容審議のため次条に定める選考委員会に諮り被表彰者を決定する。

(選考委員会)

第9条 前条に定める選考委員会は、下仁田町功労者選考委員会と称し、次に定める者をもって組織し、会長は町長をもってあてる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 議会議長

(5) 総務委員長

(表彰の方法)

第10条 功労表彰は、表彰状に有功者章を、善行表彰は、表彰状に記念品を添えて町長がこれを表彰する。

2 表彰をされるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡日現在で表彰状と有功者章又は表彰状と記念品をその遺族に贈呈することができる。

(再表彰)

第11条 この規程による表彰を受けた者であっても、新たな事由が生じたときは、その後の功労により更に表彰することができる。

(名簿の登録)

第12条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、台帳に登録する。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、必要に応じ随時行うことができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第168号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日告示第21号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月10日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

下仁田町功労者表彰規程

平成27年3月27日 告示第58号

(令和4年6月10日施行)