○下仁田町配食サービス事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に、定期的に食事を提供する配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、利用の決定を除き、事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町に住所を有し、なおかつ居住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯であって、虚弱、障害、疾病等の理由により食事の調理が困難な者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(サービスの内容)

第4条 この事業で行うサービスは、栄養のバランスの取れた食事を利用者宅に届けるとともに、手渡しする際に当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関等へ連絡等を行うものとする。

(実施日及び休日)

第5条 事業の実施は火曜日の昼食とする。ただし、火曜日が次に該当する場合は、事業は実施しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) その他町長が必要と認める日

(利用料の負担)

第6条 利用者は、利用料として1食につき350円(食材料費・調理費相当額)を負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、免除することができる。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を希望する者は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに状況等の調査を行い、状況調査票(様式第2号)を作成のうえ、利用の承認又は却下について決定しなければならない。

2 町長は、前項に規定する利用の承認又は却下について決定したときは、配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、利用の承認をした者については、利用者台帳に登録するものとする。

(委託単価)

第9条 1食当たりの委託単価は、650円とする。

(請求及び支払)

第10条 配食サービス提供事業者は、配食サービス実施にかかる実績報告を添付し、請求書を翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、内容を審査の上、委託費を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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下仁田町配食サービス事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)