○下仁田町教育資料館条例

平成27年3月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、下仁田町の教育に関する資料の展示等を行い、広く町民に資料を供することにより、教育の歴史に対する理解を深め、文化の向上に寄与するため、下仁田町教育資料館(以下資料館)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下仁田町教育資料館

位置 下仁田町大字中小坂608番地1

(業務)

第3条 資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の保管及び展示に関すること。

(2) その他前号に定めるもののほか、資料館の目的達成に必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 資料館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 資料館の管理及び効果的運営を図るため、館長その他必要な職員を置くことができる。

3 資料館の管理につき、前2項によらないで町内の公共的団体にこれを委託することができる。この場合、委託する事務の範囲は教育委員会が定める。

(入館料)

第5条 入館料は無料とする。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他、管理上入館させることが不適当とみとめられる者

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下仁田町教育資料館条例

平成27年3月16日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 条例第14号