○下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例

平成27年3月13日

条例第5号

下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例(平成25年下仁田町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、国史跡として指定を受けた荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡のうち荒船風穴蚕種貯蔵所跡(以下「荒船風穴」という。)の設置及び管理に関し必要なことを定めることを目的とする。

(設置)

第2条 貴重な文化資産を保存し、郷土の歴史及び文化に対する理解と関心を深めるため史跡を設置する。

(名称及び位置)

第3条 荒船風穴の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡(うち荒船風穴)

位置 下仁田町大字南野牧甲10690番地2ほか

(管理)

第4条 荒船風穴は、下仁田町(以下「町」という。)が管理する。

2 荒船風穴は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(見学の許可)

第5条 荒船風穴の施設を見学しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(見学の制限)

第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、荒船風穴の施設の見学を制限することができる。

(1) 見学以外の目的で利用し、又は利用しようとするとき。

(2) 史跡、展示物、附帯設備等に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(見学料)

第7条 荒船風穴に入場し、見学しようとする者は、500円の見学料を納付しなければならない。

(見学料の免除)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、見学料を減額し、又は免除することができる。

(見学料の還付)

第9条 既に納付した見学料は還付しない。ただし、町長は、特別な理由があると認めるときは、見学料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 見学者は、史跡、展示物、附帯施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損傷を賠償しなければならない。ただし、町長が損傷を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、荒船風穴の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例

平成27年3月13日 条例第5号

(平成27年5月1日施行)