○下仁田町要約筆記者派遣事業実施要綱

平成27年2月19日

告示第11号

下仁田町要約筆記者派遣事業実施要綱(平成22年下仁田町告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)記第6の4(2)イに規定する「要約筆記者」。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、下仁田町要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)として、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 要約筆記者の登録に関する業務

(2) 要約筆記者の派遣に関する業務

(3) 前2号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。

(派遣の対象者)

第4条 要約筆記者の派遣の対象となる者は、下仁田町内に居住する聴覚障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、他の市町村長等から要約筆記者の派遣依頼があるときは、当該市町村の聴覚障害者等を対象者として要約筆記者を派遣することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、下仁田町内において、緊急に要約筆記者の派遣を必要とする下仁田町外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として要約筆記者を派遣することができるものとする。

(派遣申請者)

第5条 要約筆記者の派遣を申請することができるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 下仁田町に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統括する団体等、全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)

(3) 聴覚障害者等に対して営利を目的としない意思疎通の手段として要約筆記を必要とする個人

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(派遣内容)

第6条 要約筆記者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。なお、派遣内容について指針を定めるものとする。

(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣要約筆記者の登録)

第7条 町長は、群馬県が実施する要約筆記者認定試験合格者及び要約筆記者移行研修修了者の中から、本人の了解を得たうえで、本事業における派遣要約筆記者として登録するものとする。(以下「登録要約筆記者」という。)

(派遣する要約筆記者)

第8条 派遣する要約筆記者は、登録要約筆記者とする。

(派遣の範囲及び時間)

第9条 派遣の範囲(地域)は、群馬県内とする。ただし、必要と認められる場合には、域外への派遣も行うものとする。

2 派遣の時間は、原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、必要と認められる場合は、それ以外の時間にも派遣するものとする。

(派遣の申請)

第10条 申請者は、原則として1週間前までに、町長へ要約筆記者派遣申請書(様式第1号)を提出しなければならない。受付時間は月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始は除く。)までの午前8時30分から午後5時15分までとするが、郵送・ファックス等による提出も可能とする。

2 申請者は、閉庁時における病気・事故等緊急の場合に限り、直接登録要約筆記者(第15条に規定する名簿登載者に限る。)へ派遣依頼をすることができる。この場合において、派遣依頼者及び派遣に携わった登録要約筆記者は、開庁後、速やかに町長へ連絡し、指示を受けなければならない。また、町長は、当該派遣が真に緊急かつやむを得ないとは認められない場合以外は、承認しなければならない。

(派遣の決定)

第11条 町長は、派遣の必要を認めたときは、登録要約筆記者の中から派遣可能な者を選定し、要約筆記依頼書(様式第2号)により要約筆記を依頼するとともに、申請者に対し、要約筆記者派遣決定通知書(様式第3号)により派遣の決定を通知する。なお、派遣可能な者がいない場合においては、派遣業務を行うことができる団体(群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ(以下「コミプラ」という。)等)に派遣を委託することができる。その場合の費用は、下仁田町が負担する。

2 第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣については、申請者の用務先の市町村長に対し、要約筆記者派遣依頼書(様式第4号)又は用務先市町村長の定める様式により、当該市町村に登録されている要約筆記者の派遣を依頼する。ただし、必要と認める場合には、下仁田町に登録している者を派遣(同行通訳)することができる。

3 他の市町村長から派遣依頼があった場合は、登録要約筆記者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村長と調整のうえ派遣する。その場合、当該市町村長には、要約筆記者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第5号)により派遣の決定を通知するとともに、登録要約筆記者に対し、要約筆記依頼書(様式第2号)により要約筆記を依頼し、その費用は、派遣依頼があった他の市町村の負担とし、請求書(様式第6号)により請求する。

4 前2項の規定に拘わらず、第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣については、申請者の用務先の市町村に連絡し、当該用務先市町村に登録している要約筆記者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第7条に規定する要約筆記者として登録し、派遣することができる。

(申請者の費用負担)

第12条 登録要約筆記者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、要約筆記業務を行う際に必要となる登録要約筆記者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担する。連絡調整業務等担当者は、費用徴収者に対し同費用の無償化を協議するものとする。

(派遣の停止)

第13条 町長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により登録要約筆記者の派遣の決定を受けたときは、登録要約筆記者の派遣を停止し、又は登録要約筆記者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(域外への派遣の場合の費用負担)

第14条 第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣において、申請者の用務先の市町村長に派遣依頼した場合、派遣依頼元である下仁田町がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村長からの請求に基づき、支払うこととする。

(緊急時名簿の作成)

第15条 町長は、緊急時に派遣の協力ができる登録要約筆記者の名簿を、本人の了解を得た上で作成しておくものとする。なお、当該名簿は、可能な限り公的機関へ配布するものとする。

(活動報告書の提出)

第16条 登録要約筆記者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後1週間以内に、要約筆記活動報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第17条 活動した登録要約筆記者に対しては、活動報告書に基づき、次の表に掲げる派遣手当を支給するものとする。ただし、活動時間は、通訳活動の実働時間(機材設置及び撤収を含む)とし、合理的理由により待ち合わせ及び打合せを行った場合は、同時間を活動時間に含める。また、報告書作成料として500円を支給する。

区分

派遣手当

1時間以内

2,000円

1時間を超え1時間30分以内

3,000円

1時間30分を超え2時間以内

4,000円

2時間を超え2時間30分以内

5,000円

2時間30分を超え3時間以内

6,000円

3時間を超え3時間30分以内

7,000円

3時間30分を超え4時間以内

8,000円

4時間以降30分増すごとに

1,000円増し

2 通訳時間が午後5時から翌日の午前8時の間の場合、午後5時から午後10時及び翌日の午前5時から午前8時の間は25%、午後10時から翌日の午前5時の間の時間は50%を割増手当として支給する。なお、割増手当の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯、又は、割増手当25%の時間帯と同50%の時間帯をまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又は1時間)のうち、区切りとなる時刻を堺に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の基準により算定するものとする。それぞれの時間帯の通訳時間が同じ場合は、割増手当の高い時間帯の基準により算定する。

3 交通費については、1kmあたり37円で計算し、別途支給する。

4 自宅から派遣先までの移動に往復3時間以上を要する場合、遠距離手当として2,000円を支給する。なお、移動時間は、基点間距離をもとに、1kmあたり2分として換算し算出する。

5 要約筆記のために登録要約筆記者が所有するパソコンを要約筆記会場に持ち込んで使用する場合、パソコン持込使用料として1日の派遣につき70円を支給するものとする。

(研修)

第18条 町長は、登録要約筆記者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身につけるための研修を自ら行うか、他の団体等が行う研修に参加させるものとする。

(登録要約筆記者の責務)

第19条 登録要約筆記者は、要約筆記業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 個人の人権を尊重し、職務上知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。また、登録要約筆記者を辞した後も同様とする。

(2) 要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(その他)

第20条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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下仁田町要約筆記者派遣事業実施要綱

平成27年2月19日 告示第11号

(令和元年5月7日施行)