○下仁田町職員の地域手当の支給に関する規則

平成27年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域手当を支給する地域及び割合)

第2条 条例第10条第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表に掲げるとおりとする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第10条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第13条第16条第4項及び第5項第17条第2項第1号及び第3項並びに第19条第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

支給地域

支給割合

群馬県前橋市

100分の3

下仁田町職員の地域手当の支給に関する規則

平成27年1月8日 規則第1号

(平成27年1月8日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成27年1月8日 規則第1号