○下仁田町職員の地域手当の支給に関する規則
平成27年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 |
群馬県前橋市 | 100分の3 |