○下仁田町定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例

平成26年12月12日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町の過疎化対策として、人口の増加並びに若者の定住を図り、地域の活性化を推進するため設置する下仁田町定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住促進住宅用地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し町長が設置する。

2 定住促進住宅用地の名称及び位置、区画面積は、規則で定める。

(貸付対象者)

第3条 定住促進住宅用地の貸付対象者は、下仁田町に永住を希望し、自己の居住する住宅(仮設用ユニットハウス等簡易な仕様・構造の住宅を除く。)を建築しようとする者で規則に定める条件を満たす者

(貸付申請)

第4条 定住促進住宅用地の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を下仁田町定住促進住宅用地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)で審査し、可否を決定する。

2 審査委員会で定住促進住宅用地の貸付を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 前条第1項の審査において可の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、同条第2項の通知を受けた日から1月以内に貸借契約を締結しなければならない。

(保証金)

第7条 借受人は、予め保証金10万円を納付しなければならない。

2 町長は、借受人が遅滞なく次条に掲げる期間内に住宅を完成した場合には、前項の保証金を返還するものとする。

3 保証金に利子は付さない。

(住宅建築者の義務)

第8条 借受人は、貸借契約締結の日から2年以内に住宅を建築しなければならない。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間をさらに1年間に限り延長することができる。

3 借受人は、住宅完成後直ちに下仁田町に住所を置くこと。

(貸付料)

第9条 定住促進住宅用地の貸付料は、無償とする。

(貸付期間)

第10条 定住促進住宅用地の貸付期間は10年とする。

(貸付期間中の禁止事項)

第11条 借受人は、貸付期間中は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長の許可なく居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(2) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。

(3) 町長の許可なく住宅及び定住促進住宅用地を第三者に転貸すること。

(4) その他、居住環境に支障を来す行為をすること。

(契約の解除等)

第12条 町長は、第8条に違反した場合及び貸付期間中に次に掲げる行為を確認した場合、原状回復を命じ、契約を解除することができる。

(1) 借受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(2) 不正又は虚偽な行為により貸付を受けたとき。

(3) 公租公課を6月以上滞納したとき。

(4) 借受人又は同居人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属する者となった場合

(譲渡)

第13条 貸付期間の10年を経過し、かつ、この条例等に違反していない借受人に貸し付けた土地については、下仁田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和39年下仁田町条例第10号)第3条第5号の規定により、譲渡を行うものとする。

(譲渡及び登記手続)

第14条 貸付期間の満了により、譲渡の申請があったときは、審査委員会において現状を調査のうえ審査し、譲渡の可否を決定する。

2 町長は、前項の審査において可の決定があったときは、借受人の費用負担により、不動産移転登記を行い譲渡するものとする。

(譲受を受けた後の禁止事項)

第15条 第13条の規定により譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長の許可なく定住促進住宅用地から住所を移転すること。

(2) 町長の許可なく住宅及び定住促進住宅用地を第三者に転貸又は譲渡若しくは売却すること。

(違約金)

第16条 譲受人は、前条に掲げる行為があった場合には、規則で定める違約金を下仁田町に納付しなければならない。

2 町長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。

(土地の返還)

第17条 譲受人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに当該土地を貸付時に戻し、無償で下仁田町に返還しなければならない。

(1) 第12条第4号に該当したとき。

(2) 再三にわたり著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(土地譲受者の責務)

第18条 譲受者は、下仁田町や地域の規範を遵守し、自治会等の地域の活動に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下仁田町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 下仁田町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下仁田町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例

平成26年12月12日 条例第31号

(平成27年11月27日施行)