○下仁田町屋外広告物条例

平成26年12月12日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の規制(第5条―第35条)

第3章 補則(第36条―第39条)

第4章 罰則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、広告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「掲出物件」とは、広告物を掲出する物件をいう。

3 この条例において「広告物等」とは、広告物又は掲出物件をいう。

4 この条例において「自家広告物等」とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示し、又は設置する広告物等をいう。

5 この条例において「案内広告物等」とは、道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等をいう。

6 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(広告主及び屋外広告業を営む者の責務)

第3条 広告主(自ら広告物等を表示し、又は設置する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。)及び屋外広告業を営む者は、広告物等の表示又は設置に当たっては、この条例の規定を遵守するとともに、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するよう努めるものとする。

(町等の責務)

第4条 町は、広告物等に関する規制又は誘導を通じて、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止並びに地域の良好な景観の形成のための施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 町は、届出や許可を要しない行為に該当する場合であっても、屋外広告物に係る相談を必要に応じて受け付けるものとする。

3 町民及び事業者は、前項の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 広告物等の規制

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる良好な景観の保全を優先すべき地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で町長が指定する範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項に基づく条例の規定により町が定める地域で町長が指定する地域

(2) 群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条第1項又は第30条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で町長が指定する範囲内にある地域

(3) 下仁田町文化財の保護に関する条例(昭和37年下仁田町条例第15号)第3条の規定に基づき下仁田町の区域内に存在する文化財の保護及びその活用について規定する地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(町長が指定する区域を除く。)

(5) 高速自動車国道の全区間並びに道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道の町長が指定する区間

(6) 道路及び鉄道から展望できる地域で、町長が指定する区域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(8) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(9) その他町長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもので町長が指定するもの

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持すための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール又は歩道さく、こま止め、里程標その他これらに類するもので町長が指定するもの

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので町長が指定するもの

(9) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもので町長が指定するもの

(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他これらに類するもので町長が指定するものには、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び町長が指定する広告物を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第7条 良好な景観の形成並びに生活及び産業活動等の利便との調和に配慮するため、禁止地域等以外の地域又は場所(以下「許可地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(告示)

第8条 町長は、第5条及び第6条の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨及びその地域又は場所を告示するものとする。

(景観保全型広告整備地区)

第9条 町長は、良好な景観を保全するため良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 町長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該景観保全型広告整備地区の区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、町長に意見書を提出することができる。

4 町長は、第2項の縦覧期間満了後、景観保全型広告整備地区の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

5 町長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、前3項の手続を経た後、下仁田町景観条例(平成23年下仁田町条例第23号)第31条に規定する下仁田町景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。この場合において、町長は、第3項の規定による意見書の提出があったとき又は前項の規定による公聴会を開催したときは、その内容の要旨を審議会に報告するものとする。

6 町長は、景観保全型広告整備地区の指定をするときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

7 第2項から前項までの規定は、景観保全型広告整備地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

8 町長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。

9 第2項から第6項までの規定は、整備地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

10 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針に適合するように努めなければならない。

11 町長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第12条第3項各号に掲げる広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

12 町長は、景観保全型広告整備地区における広告物等について当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は当該掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物活用地区)

第10条 町長は、特色ある景観を有する地域において、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 前条第2項から第6項までの規定は、広告物活用地区の指定、解除及び変更について準用する。

3 町長は、広告物活用地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該広告物活用地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を定めるものとする。

4 前条第2項から第6項までの規定は、活用地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

5 広告物活用地区において、表示され、又は設置される広告物等については、規則で定めるところにより、当該地区の特色ある景観の形成上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして町長の確認を受けたものに限り、第6条及び第7条の規定は適用しない。

(広告物協定地区)

第11条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め当該区域の景観を形成するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結した場合において、当該広告物協定が適当である旨の町長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、町長の認定を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後、町長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に加わっていない者で当該広告物協定地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物協定の内容に配慮するよう努めるものとする。

7 町長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者に対し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

8 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、町長の認定を受けなければならない。

9 町長は、第1項第3項又は前項に規定する認定をしたときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

(適用除外)

第12条 次に掲げる広告物等については、第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) その他規則で定める広告物等

2 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第5条から第7条までの規定は適用しない。

3 次に掲げる広告物等については、第5条及び第7条の規定は適用しない。

(1) 自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 祭典、縁日又は年中行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(6) 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が都道府県の区域(指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第28条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第28条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、都道府県、指定都市、中核市又は市町村の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示される広告物

(8) 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)に表示される広告物

(9) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示される広告物

(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が表示し、又は設置するはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗

4 案内広告物等で規則で定める基準により町長の許可を受けて表示し、又は設置するものについては、第5条の規定は適用しない。

5 次に掲げる広告物等については、第6条第1項及び第2項の規定は適用しない。

(1) 第6条第1項第2号第7号第8号又は第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件及び同条第2項に規定する電柱、街灯柱その他これらに類するもので町長が指定するものにその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき町長の許可を受けて表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物を掲出する物件

(4) その他第6条第1項第8号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準により町長の許可を受けて表示するもの

6 次に掲げる広告物等については、第7条の規定は適用しない。

(1) 営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗で規則で定める基準に適合するもの

7 第1項第2号第3項第10号並びに前項第1号、及び第2号に規定する広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に協議又は届出をしなければならない。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も同様とする。ただし、犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるもの又は表示期間の短い広告物で規則で定めるものはこの限りでない。

8 禁止地域等で、第3項第1号に規定する広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に届出をしなければならない。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も同様とする。

(経過措置)

第13条 第5条又は第6条の規定により、新たに禁止地域等又は広告物等の表示若しくは設置が禁止される物件となった際、当該禁止地域等となった地域若しくは場所又は禁止される物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についてのこれらの規定の適用については、当該禁止されることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては当該許可の期間。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときはこの限りでない。

2 第9条及び第11条の規定による町長の指定又は認定があった際、当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定又は認定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては当該許可の期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときはこの限りでない。

(禁止広告物)

第14条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 規則で定める塗料等を使用するもの

(4) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(5) 信号機、道路標識又は道路工事用標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの

(6) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(広告物等の総表示面積の規制)

第15条 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の表示面積(表示期間が2月を超えないものを除く。)の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

(許可等の期間及び条件)

第16条 町長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可等の期間は、3年を超えない範囲で、広告物等の種類ごとに規則で定める期間を超えることができない。

(許可等の期間の更新)

第17条 町長は、この条例の規定による許可等を受けた者の申請に基づき許可等の期間を更新することができる。

2 前項の規定による許可等の期間の更新を申請しようとする者は、当該許可等の期間の更新を受けようとする広告物等について、規則で定めるところにより、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、その結果を町長に報告しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の許可等の期間の更新について準用する。

(変更等の許可等)

第18条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、町長の許可等を受けなければならない。

2 第16条の規定は、前項の変更等の許可等について準用する。

(許可の基準)

第19条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 町長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、審議会の議を経て、これを許可することができる。

(許可等の表示)

第20条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等に、規則で定める許可等の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第21条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第22条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等又は届出に係る表示又は設置の期間が満了したとき、第23条の規定により許可等が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。第13条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第23条 町長は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 第16条第1項(第17条第3項又は第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第18条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第25条第1項の規定による町長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(勧告)

第24条 町長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に対し、期間を定めて当該広告物等の除却その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(違反に対する措置)

第25条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該勧告に係る広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該勧告に係る広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるとき、又は前条の規定により勧告しようとする場合において、当該勧告に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に対し、同条の規定による勧告をすることなく、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 町長は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法等)

第27条 法第8条第2項の規定による公示は、保管後速やかに次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお広告物等の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を規則で定める方法により公示すること。

2 町長は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第28条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第29条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第30条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第31条 法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第32条 町長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者に報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理する者の設置)

第34条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める小規模な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める大規模な広告物等について前項の規定により置かれる管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理する者等の届出)

第35条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

第3章 補則

(審議会への諮問)

第36条 町長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 町長が第5条第6条第9条若しくは第10条の規定による指定をし、若しくは第11条の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第12条第2項第3項第1号から第3号まで若しくは第6号第4項若しくは第5項第1号若しくは第4号第15条若しくは第19条第1項に規定する基準若しくは第9条第8項若しくは第10条第3項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(手数料)

第37条 この条例の規定による許可等(その更新又は変更等を含む。)を受けようとする者は、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(適用上の注意)

第38条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第4章 罰則

(刑罰)

第40条 第25条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第18条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第22条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

第42条 第32条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第7項の規定に違反して、町長に協議又は届出をせず、当該広告物を表示又は設置し、若しくは変更又は改造した者

(2) 第20条第1項の規定に違反した者

(3) 第22条第2項の規定に違反した者

(4) 第35条の規定に違反した者

(両罰規定)

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第40条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(県条例による許可等に係る広告物等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、この条例の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 前項の期間の満了時において、第5条第7条及び第12条の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと町長が認めるものについては、当分の間、この条例の相当規定により許可の期間の更新をすることができる。この場合において、当該更新に係る許可の期間は、3年を超えない範囲で広告物の種類ごとに規則で定めるものとする。

(新たに広告物の表示が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

4 この条例の施行の際この条例の規定により新たに広告物の表示若しくは掲出物件の設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経過する日までの間は、この条例の規定は、適用しない。

(処分、手続等に関する経過措置)

5 この条例の施行前に県条例の規定によりされた許可、届出等の処分、手続その他の行為(第2項の規定により引き続き表示し、又は設置することができるとされる広告物等に係るものを除く。)は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(禁止地域等の指定等の特例)

6 第36条の規定に関わらず、町長はこの条例の施行日に限り、審議会の意見を聴かないで、第5条の規定による地域又は場所及び区域、又は第19条第1項に定める広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準を指定することができる。

別表(第37条関係)

広告物等の区分

単位

屋外広告物許可等申請手数料

広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの並びに掲出物件

面積1平方メートルまでごとに

480円

アーチ

1個につき

5,600円

電柱、街灯柱その他これらに類するもので町長が指定するものに表示するもの

1個につき

280円

工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの

面積1平方メートルまでごとに

220円

車体に表示するもの

全体を利用するもの

1台につき

1,000円

その他

1個につき

300円

はり紙

50枚までごとに

280円

はり札等

10枚までごとに

550円

立看板等

1個につき

280円

広告旗

1本につき

220円

広告幕

1張りにつき

330円

アドバルーン

1個につき

1,500円

注 面積の計算方法は、規則で定める。

下仁田町屋外広告物条例

平成26年12月12日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年12月12日 条例第30号