○道の駅しもにた基金条例

平成26年12月12日

条例第29号

(設置の目的)

第1条 道の駅しもにたの振興及び施設整備に充てるため、道の駅しもにた基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、有限会社産業開発しもにたから支払われる道の駅しもにた使用料及び配当金、その他の収入をもって積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、道の駅しもにたの振興及び施設整備の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

道の駅しもにた基金条例

平成26年12月12日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月12日 条例第29号