○下仁田町保育園及び認定こども園保護者会活動費補助金交付要綱

平成26年4月21日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の福祉を増進するため、下仁田町内の保育園及び認定こども園(以下「児童施設」という。)で活動する保護者会に対し、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金は、下仁田町内の児童施設の保護者で組織された保護者会を交付の対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、町長が認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町保育園及び認定こども園保護者会活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 下仁田町母親クラブ活動費補助金交付要綱(平成25年下仁田町告示第55号)は、廃止する。

(平成30年5月28日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町保育園及び認定こども園保護者会活動費補助金交付要綱

平成26年4月21日 告示第55号

(令和4年2月15日施行)