○下仁田町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成26年3月5日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、群馬県知事の認可を得て設置されている民間保育所における障害児保育事業を円滑に実施するため、当該保育所に対し予算の範囲内において下仁田町障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金の交付対象となる保育所は、下仁田町に居住する保育に欠ける障害児であって、日々通所可能で保育所で行う保育に適用でき、かつ、次のいずれかに該当する障害児を受け入れている民間保育所とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となっている児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 前号の児童を除き、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者手帳又は療育手帳を交付された児童

 児童相談所で知的障害と判定された児童

 児童相談所等の公的機関において、及びと同等の障害を有すると判断された児童

(事業の実施)

第3条 対象保育所は、群馬県児童福祉施設の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成24年群馬県条例第93号)第47条第2項に規定する最低限必要な人数の保育士のほか、障害児の保育について知識、経験等を有する保育士を配置する等、障害児の受入れ体制の整備に努めるものとする。

2 保育所における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとし、保育所に受け入れる障害児の人数は、それぞれの保育所において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、各月初日現在において入所している障害児1人につき月額37,700円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に指定する日までに下仁田町障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類(別記1)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、年度末に下仁田町障害児保育事業費補助金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、下仁田町障害児保育事業費補金実績報告書(様式第3号)に関係書類(別記2)を添えて、事業完了後1箇月以内に町長に提出するものとする。

この告示は、平成26年4月1から施行する。

(令和元年5月7日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成26年3月5日 告示第14号

(令和4年2月15日施行)