○下仁田町除雪作業報償金支給要綱

平成26年2月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、想定を超える積雪に対し、町民による自主的な除雪作業を行った場合は、予算の範囲内において報償金を交付することに必要な事項を定めるものとする。

(交付対象作業)

第2条 報償金の交付対象となる作業は、行政区内の町道等の除雪作業とする。

(交付対象者)

第3条 報償金の交付対象となる行政区は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 行政への協力をはじめ、自主的にその地域内での除雪作業を協力しあい、互いに助け合う行政区。

(2) 除雪できる機械等がある者が、地域のために機械等を使用して除雪作業に協力した者。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、一行政区あたり50,000円とする。また、機械等を出動させた場合は、燃料代相当分とする。ただし、特別な場合は町長が別に定める。

(報償金交付申請)

第5条 報償金の交付を受けようとする者は、下仁田町除雪作業報償金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(報償金の交付方法)

第6条 町長は、前条に定める報償金交付申請書が提出された場合は、内容を確認した後、指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

この告示は、平成26年2月15日から施行する。

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下仁田町除雪作業報償金支給要綱

平成26年2月15日 告示第8号

(平成26年2月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成26年2月15日 告示第8号