○下仁田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年11月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(自立支援給付審査会の合議体等)

第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、3以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令及び前各項に定めるもののほか、自立支援給付審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請)

第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第6条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第7条 町長は、省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号)により障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項のサービス等利用計画案を提出するときには、第18条第1項に規定する計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)及び同条第3項に規定する計画相談支援(変更)届出書(様式第23号)を添付するものとする。

(支給決定又は地域相談支援給付決定の通知等)

第8条 町長は、第5条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第9条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第10条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により支給決定障害者等に通知するとともに障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、支給決定変更却下決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更の通知)

第11条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。

(支給決定又は地域相談支援給付決定の取消し)

第12条 省令第20条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第15条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書により申請があったときは、特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第16条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)で定める額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第17条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、サービス等利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により町長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、また、同様とする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第19条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給)

第22条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第23条 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第24条 町長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第27号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第25条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第31号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第27条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第28条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことの決定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第34号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第30条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第32条 省令第65条の8第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第37号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第38号)を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

(補装具費支給券の交付)

第33条 省令第65条の9第1項に規定する補装具費の支給決定を行ったときの通知は、補装具費支給決定通知書(様式第39号)によるものとする。

2 同条同項に規定する補装具費支給券は、補装具費支給券(様式第40号)とする。

3 町長は、前条の申請に対して、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理をする必要があると認められないときは、却下決定通知書(様式第41号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

2 下仁田町障害者自立支援法施行細則(平成20年下仁田町規則第23号)は、廃止する。

(平成28年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年11月28日 規則第11号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年11月28日 規則第11号
平成28年2月22日 規則第1号
令和4年2月15日 規則第3号