○下仁田町特別融資制度推進会議設置要綱

平成25年9月13日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、下仁田町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議による協議の対象とする農業関係資金(以下「対象とする資金」という。)は、次に掲げる資金とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金(認定農業者向け)

(3) 青年等就農資金

(4) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 下仁田町

(2) 群馬県

(3) 下仁田町農業委員会

(4) 群馬県青年農業者等育成センター

(5) 甘楽富岡農業協同組合

(6) 株式会社日本政策金融公庫

(7) 群馬県信用農業協同組合連合会

(8) 農林中央金庫

(9) 群馬県農業信用基金協会

(10) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(会長)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、下仁田町長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(協議方法等)

第6条 推進会議は、この制度の効率的な実施のため、第3条に規定する協議等に当たっては、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務は、融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付された申請は、同様とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、借入申込額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められた場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合を除く。)又は認定新規就農者にあっては借入金額にかかわらず意見書の判断根拠欄に疑義がある旨の記載がある場合には、は、次に掲げる方法により、推進会議が審査する。

 推進会議は、融資機関への文書持回り方式により処理する。

 推進会議は、利子助成等を行う群馬県及び下仁田町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

2 前項第1号の規定により委任を受けた融資機関が貸付けの認定等を行った場合は、当該融資機関は、推進会議に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法の青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

3 推進会議は、前項の報告を受けたときは、次の各号に掲げる機関等に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、農林課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日告示第84号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町特別融資制度推進会議設置要綱

平成25年9月13日 告示第104号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成25年9月13日 告示第104号
平成26年9月25日 告示第84号
平成27年7月1日 告示第112号
平成28年3月22日 告示第51号
平成29年4月1日 告示第48号
平成30年6月21日 告示第89号