○下仁田町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年9月6日
告示第102号
(通則)
第1条 下仁田町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、保育士等の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うことにより、保育士等の人材確保を推進することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の対象となる事業は、「群馬県保育緊急確保事業費補助金交付要綱」に定める事業とする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金は、次により算定して得た額の合計額とする。
民間施設給与等改善費の加算が停止されていないことが支給要件であり、各保育所ごとに算定して得た額(算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類(別記1及び、職員に向けた周知文書)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、下仁田町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第3号)により関係書類(別記2)を添えて、事業完了後10日以内に町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月30日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。