○下仁田町大人の風しん予防接種助成事業実施要綱

平成25年5月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、大人の風しんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種を勧奨し、妊婦と赤ちゃんの健康を守ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日現在下仁田町に住所を有する平成2年4月1日までに生まれた者で、次の各号のいずれかに該当し、任意予防接種の希望の意思確認ができた者とする。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性及びその夫

(2) 現在妊娠をしている女性の夫

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、接種の必要がない若しくは接種できないことから、助成対象者としない。ただし、医師又は町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 明らかに風しんにかかった者

(2) 風しん予防接種を2回行っている者

(3) 妊娠中又は妊娠の疑いのある者

(助成金の額)

第3条 町長は、予防接種費用の一部として1人につき1回、風しん単独ワクチン接種3,000円、若しくは麻しん風しん混合ワクチン(MR)接種5,000円を助成する。ただし、生活保護受給者である対象者については、予防接種費用の全額を助成する。

(実施方法)

第4条 町長は、予防接種の業務を医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(申請等)

第5条 予防接種を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、大人の風しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出するものとする。

(予診票の交付)

第6条 町長は、申請内容が適正であると認めたときは、予診票(様式第2号)を申請者に交付する。

(予防接種の実施)

第7条 申請者は、前条の予診票を委託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の規定により予防接種を実施した委託医療機関は、予防接種費助成金請求書(様式第3号)に予診票(第4条ただし書きの規定による証明書を受理した場合はその証明書)を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(助成金の償還払い)

第9条 町長は、助成対象者が第6条から第8条の規定によらずに接種費用を医療機関に全額支払った場合であって、やむを得ない事情があると認めたときは償還払いできるものとする。

2 助成対象者が前項の規定により助成金の償還払いを受けようとする場合は、接種費用助成金請求書兼口座振込依頼書(様式第4号)に医療機関の発行する領収書等を添付して、町長に請求するものとする。

3 町長は前項の請求書を受領した時は、その内容を審査し内容が適正であると認めたときは、助成対象者が指定する口座への振込によって支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第62号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町大人の風しん予防接種助成事業実施要綱

平成25年5月31日 告示第81号

(平成31年4月5日施行)