○下仁田町食育推進計画実行委員会要綱
平成25年5月31日
告示第80号
(設置)
第1条 下仁田町民が、「食」を通して健やかに、豊かな人間性を育んで生活していくために、町民の様々な立場の関係者が緊密な連携・協働を図り食育の推進をするため、下仁田町食育推進計画実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項について審議、検討する。
(1) 協働の食育に関する事項
(2) 町の政策等食育に関する事項
(3) その他食育推進のために必要と認められる事項
(組織)
第3条 実行委員会は、委員25名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 下仁田町食育推進計画幹事会から選考した団体に所属の者
(2) その他町長が必要と認める者
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無報酬とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 実行委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 実行委員会は、調査・研究を円滑に行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌握する。
(庶務)
第9条 実行委員会の庶務は、保健課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第92号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下仁田町健康づくり推進協議会要綱の一部改正)
2 下仁田町健康づくり推進協議会要綱(昭和54年)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町予防接種健康被害調査委員会要綱の一部改正)
3 下仁田町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和59年下仁田町告示第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱の一部改正)
4 下仁田町新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱(平成26年下仁田町告示第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。