○下仁田町未熟児養育医療実施要綱

平成25年5月10日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付対象者)

第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 下仁田町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児

(2) 医師が入院養育を必要と認めた者

(養育医療の給付の範囲)

第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次に掲げるとおりとし、第5号及び第6号を除き現物給付とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(養育医療の給付の申請)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、省令第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 保護者と本人の保険証の写し

(養育医療の給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(養育医療の継続給付)

第6条 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、当該有効期間の満了前に、養育医療継続承認協議書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の協議に対し養育医療の継続給付を行うときは、医療券を当該申請者に交付するとともに指定養育医療機関にその旨通知し、養育医療の継続給付を行わないときは、養育医療継続申請不承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(医療券の記載事項変更届)

第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

(医療券の再交付)

第8条 医療券の交付を受けた者が当該医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。

(退院等の届出)

第9条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受けている未熟児が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに未熟児退院等届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 軽快したとき。

(2) 転院したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 交付を受けた養育医療券の有効期限が満了したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(看護料又は移送料の支給)

第10条 第3条第5号の看護又は同条第6号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護・移送承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に対し費用の支給を承認するときは、看護・移送承認書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

3 申請者は、支給の承認があったときは、看護・移送請求書(様式第13号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(費用の徴収額の取扱い)

第11条 町長は、養育医療給付の承認と併せて、世帯調書及び別に定める認定基準額表により、当該世帯の階層区分を認定する。

2 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、前項の認定により扶養義務者から徴収する額を算定する。

(費用の徴収額の特例)

第12条 町長は、養育医療の給付を受けた未熟児が子ども医療費助成制度(福祉医療支給制度)の対象者に該当する場合には、前条の規定により算定した額から当該子ども医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。

(社会保険各法との関連事項)

第13条 養育医療給付を受ける未熟児が社会保険各法の被扶養者である場合は、社会保険各法による給付が行われ、その給付を受けた残りの部分について養育医療の給付が行われるものとする。

(養育医療給付台帳)

第14条 町長は、養育医療給付認定台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年6月26日告示第93号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町未熟児養育医療実施要綱

平成25年5月10日 告示第70号

(平成31年4月5日施行)