○下仁田町観光タクシー利用助成交付要綱

平成25年4月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の代表的史跡等を結ぶ新たな交通アクセスを確保し、交流人口の増加を図ることを目的に、一般乗合旅客自動車運送事業を営む事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者。以下「タクシー事業者」という。)が運行する観光タクシー事業について、利用者の負担軽減措置として観光タクシー利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 町長が指定する観光タクシー事業(以下「助成対象事業」という。)を実施するタクシー事業者(以下「実施主体者」という。)は、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 町税の滞納がないこと。

(2) 暴力団、暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。

(3) タクシー事業者で、下仁田町に事業所を有する者

(助成対象事業の指定)

第3条 町長は、実施主体者と協議の上、実施する年度の前年度3月15日までに助成対象事業を指定し、実施主体者に周知をする。ただし、実施主体者が行う助成対象事業には、旅行業者等による募集型企画旅行の行程上請け負う運行事業は含まない。

2 町長は、当該年度において、助成対象事業を指定しないことができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の実施主体者が行う助成対象事業を実施した場合の稼働運行タクシー1台あたりの利用料金の内2,000円とし、町長は、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする実施主体者は、四半期毎に利用助成金交付申請書(様式第1号)に事業報告書(様式第2号)を添えて事業報告月の翌月15日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、内容を審査し、助成金を交付することが適当と認められる場合には、利用助成金交付決定書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定した時は、速やかに助成金を交付する。

(助成金の取消し等)

第8条 町長は、この要綱による助成を受けた実施主体者が次の各号に該当すると認めたときは、利用助成金返還命令書(様式第4号)により、助成措置を取り消し、助成金の全額を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により助成金を受けたと認められたとき。

2 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令書を受けた日から1ヶ月以内に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年2月19日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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下仁田町観光タクシー利用助成交付要綱

平成25年4月26日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)