○下仁田町経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、経営所得安定対策を円滑に実施するため、直接支払推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「推進事業」という。)のうち、下仁田町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費につき、予算の範囲内において協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第2条 町長は協議会が推進事業を実施するために必要な経費のうち、実施要綱第5条第1項及び第2項の手続きにより認定を受けた推進活動計画に掲げる活動に要する経費(以下、「補助対象経費」という。)について、協議会長に対し補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第3条 協議会長は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 協議会長は前項の補助金交付申請書を作成する際、地域推進活動計画をあわせて作成するものとする。
3 協議会長は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金交付額の変更等)
第4条 協議会長は、交付金額を変更し又は事業を中止しようとするときは、変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出する。
(概算払の請求)
第5条 協議会長は、交付決定を受け、補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項により送付された概算払請求書が適正であると認めるときは、協議会長に対して補助金を概算払により支払うものとする。
(事業遅延の届出)
第6条 協議会長は、補助事業が予定の期間内に完了することが出来ないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 協議会長は、補助事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は翌年度4月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を作成し町長に提出するものとする。
2 第3条第3項のただし書により交付申請を行った協議会長は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第3項のただし書により交付申請を行った協議会長は、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、第8条第1項の規定による実績報告書の送付があったときは、補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。
2 町長は、この規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項に規定する補助金の返還期限は、確定の通知の日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 協議会長が法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 協議会長が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 協議会長が補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合には速やかに協議会長に通知する。
(区分経理)
第11条 協議会長は、当該補助事業に係る会計と他の補助事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。
(財産の管理等)
第12条 協議会長は、補助事業により取得した財産については、補助事業の完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づき町長の定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とし、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数)の期間内において、知事等の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の場合において、町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。
(帳簿類の保管)
第14条 帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年とする。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 農業者戸別所得補償制度推進事務費補助金交付要綱(平成24年下仁田町告示第51号)は廃止する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | 補助率 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼したもの(以下、「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 定額 |
2 旅費 | 本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | 定額 |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | 定額 |
4 委託費 | 協議会が実施する推進事業に係る取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | 定額 |
5 助成費 | 協議会が実施する推進事業に係る取組の一部を他のものに対して助成する場合における当該助成に要する経費 | 定額 |
6 交付金 | 協議会が法人化した集落営農に対して経費を助成する場合、その経費 | 1法人当たり40万円 |