○下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成要綱

平成25年3月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入費用の一部を助成(以下「助成金」という。)を行い、高齢者の外出する際の利便を図り、自立した生活を営むことができることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱において助成の対象となる者は、在宅で町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護予防に係る日常的な外出手段として、特に利用が必要と認められる者

(2) 町税の滞納がない者

(3) この要綱の他にシニアカーの購入に関する助成を受けていない者

(助成対象の電動車いす)

第3条 この要綱において助成の対象となるシニアカーは日本産業規格(JIS)T9208に該当するものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付額は、シニアカーの購入に要する費用の6分の1以内とし、50,000円を限度とする。ただし、助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 助成の対象となる台数は、対象者1世帯・1台限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はシニアカー購入の前に、下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成申請書(様式第1号)に見積書及びカタログ等を添付の上、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合においては、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により決定通知を受けた申請者は、下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金請求書(様式第3号)にハンドル形電動車いす納品証明書(様式第4号)及び領収書を添付し、町長に助成金の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽り、その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第32号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成要綱

平成25年3月29日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)