○下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成要綱
平成25年3月29日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入費用の一部を助成(以下「助成金」という。)を行い、高齢者の外出する際の利便を図り、自立した生活を営むことができることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱において助成の対象となる者は、在宅で町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護予防に係る日常的な外出手段として、特に利用が必要と認められる者
(2) 町税の滞納がない者
(3) この要綱の他にシニアカーの購入に関する助成を受けていない者
(助成対象の電動車いす)
第3条 この要綱において助成の対象となるシニアカーは日本産業規格(JIS)T9208に該当するものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の交付額は、シニアカーの購入に要する費用の6分の1以内とし、50,000円を限度とする。ただし、助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 助成の対象となる台数は、対象者1世帯・1台限りとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はシニアカー購入の前に、下仁田町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成申請書(様式第1号)に見積書及びカタログ等を添付の上、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第32号)
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。