○下仁田町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱

平成25年3月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、個人の発病又は重症化の防止及びその流行を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 この事業による予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は下仁田町に住所を有し、1歳以上5歳未満で未接種及び未疾病者の者とする。

(助成金)

第3条 接種費用は町が全額助成するものとし、接種を受けることができる回数は1回とする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、町長の要請を受託した富岡市甘楽郡医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(申請等)

第5条 予防接種の助成を受けようとする接種対象者(以下「申請者」という。)はおたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出し、おたふくかぜ予防接種予診票(様式第2号)の交付を受けるものとする。

2 町長は、前項の予診票を申請者に交付するときは、第2条の内容を調査するものとする。

3 申請者は、前項の予診票を委託医療機関に提示し、対象者に予防接種を受けさせるものとする。

4 助成することが不適当と認めたときは、その理由を記したおたふくかぜ予防接種助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するのとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、対象者が委託医療機関で予防接種を受けたときは、第3条の規定する助成金の額を当該委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関は、前項の規定による支払を受けようとするときは、おたふくかぜ予防接種委託料請求書(様式第4号)に予診票を添えて町長に請求しなければならない。

(健康被害の処理)

第7条 受託医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、副反応の発生について厚生労働省が示した「予防接種後副反応報告書様式」を用いて速やかに厚生労働省に報告するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成金の交付状況を明確化にするため、おたふくかぜ予防接種費助成金交付台帳(様式第5号)を作成するのもとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日告示第82号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱

平成25年3月22日 告示第46号

(平成31年4月5日施行)