○下仁田町地域密着型施設設置事業者選定委員会要綱

平成24年12月25日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町地域密着型施設設置事業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下仁田町老人福祉計画及び下仁田町介護保険事業計画に基づき、地域密着型施設を設置する事業者(以下「事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、下仁田町地域密着型施設設置事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、下仁田町地域密着型サービス運営委員会の委員とし、町長がこれを委嘱する。

2 選定委員会の委員長及び副委員長は、下仁田町地域密着型サービス運営委員会の委員長及び副委員長がこれにあたる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 選定委員会の所掌事項は、事業者の選定に関する事項とする。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、施設の専門性、特殊性等を勘案し、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、事業者の選定に当たり、その事業者である法人の代表取締役又はこれに準ずる者であるときは、当該会議に関与することができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課介護保険係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町地域密着型施設設置事業者選定委員会要綱

平成24年12月25日 告示第124号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月25日 告示第124号
平成29年4月1日 告示第48号
平成31年3月7日 告示第22号