○下仁田町原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関する規則

平成24年10月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号)第81条に規定する軽自動車等のうち原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を町内において車体検査等の試運転又は販売を目的とした回送のため使用する必要がある場合における試乗用の標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 この標識の貸与を受けることができる者は、町内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車等の製造、修理又は、販売を業とする者(以下「業者」という。)で、町税の滞納がないものとする。

(貸与申請)

第3条 標識の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原動機付自転車等試乗用標識貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、官公署の発行する免許証その他身分を証する書類を提示しなければならない。

(貸付期間)

第4条 町長は、前条の規定による申請について貸与を決定したときは、当該申請者に対し、様式第2号に定める標識を貸与し、原動機付自転車等試乗用標識貸与証明書(様式第3号)を交付する。この場合において、貸与する標識は、業者の一の店舗につき1枚とする。

2 標識の貸与期間は、貸与した日からその日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(標識の返還)

第5条 標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識を町長に返還しなければならない。

(1) 貸与期間を経過したとき。

(2) 原動機付自転車等の製造、修理若しくは販売の業務を廃止・休業し、又は、営業所を他市町村に移転したとき。

(使用の条件)

第6条 この標識は、試運転又は商品試乗以外の目的に使用してはならない。

(紛失の届出)

第7条 標識の貸与を受けた者が標識を紛失したとき又は毀損したときは、原動機付自転車等試乗用標識紛失・毀損届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 標識を紛失した場合は、直ちに最寄りの警察署に遺失物として届け出を行い、当該警察署の紛失証明書を添付し、前項の届け出を行わなければならない。

(弁償金)

第8条 この標識の貸し付けを受けたものが標識を紛失し、又は毀損したときは、弁償金として200円を納付しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に決める。

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

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下仁田町原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関する規則

平成24年10月31日 規則第25号

(平成24年11月1日施行)