○下仁田町食品等の放射性物質検査実施要綱

平成24年7月5日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、町民が出荷又は自家消費する食品等の放射性物質検査を実施し、もって町民の安全・安心の確保及び風評被害の防止を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 放射性物質検査(以下「検査」という。)の対象となるもの(以下「検体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内で生産された農畜林水産物

(2) 町内で消費される食品(市販食品を除く)

(3) 町内に存する井戸の水

(4) 第1号に掲げる農産物を栽培した土地の土壌

2 前項の検体は、細かく刻む又はつぶす等の前処理を行い、良く洗浄した容器に入れられていることを要する。

(検査に用いる機器及び場所)

第3条 検査に用いる機器は、町が独立行政法人国民生活センターから貸与を受けて運用する放射性物質分析機器(ヨウ化ナトリウムNaI(TI)シンチレーターを用いたシンチレーション検出器により、検体のガンマ線スペクトルを測定し、放射性核種ごとの定量が可能で、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法(平成24年3月1日一部改正)」に適用可能である装置。以下「機器」という。)とする。

2 機器は、下仁田町保健センターに設置する。

(検査日及び検査時刻)

第4条 検査を行う日は、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)に定める日を除く日とする。

2 検査を行う時刻は、下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)に定める職員の勤務時間内とする。

3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、検査日又は検査時刻を臨時に設け、又は変更することができる。

(検査の申込)

第5条 検査を申し込むことができる者(以下「検査申込者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 第2条第1項第1号に掲げる農産物を栽培した土地を所有又は耕作する者

第6条 検査申込者は、あらかじめ電話又は担当窓口で検査予約(優先して検査申込を行うことを、あらかじめ約定することをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 検査予約の受付日は、第4条の規定を準用する。

3 検査予約をした者が、当該検査予約を変更し、又は取り消そうとするときには、当該検査予約に係る検査日の前日までに、電話その他の適宜な方法により、町長にその旨を申し出なければならない。

第7条 検査申込者は、検査予約した日に検査を開始するときには、下仁田町放射性物質検査申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に検体を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、検査を開始するまでに当該検査予約をした者から、前項の規定による申込書又は検体の提出がないときは、当該検査予約の取り消しがあったものとみなす。

(検査の実施及び結果の通知)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申込書及び検体の提出を受けたときは、検体の検査を行い、その結果を下仁田町放射性物質検査結果通知書(様式第2号)により検査申込者に通知する。

(検査結果の管理及び公表)

第9条 町長は、検査結果を下仁田町放射性物質検査結果台帳(様式第3号)に記録するとともに、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)第2条第1項第1号に規定する個人情報を除く検査結果を随時公表するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月16日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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下仁田町食品等の放射性物質検査実施要綱

平成24年7月5日 告示第86号

(令和元年7月16日施行)