○下仁田町簡易放射線測定器貸出要綱

平成24年6月18日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民等が身近な生活環境の空間放射線量を把握し、もって町民の安全・安心の確保を図ることを目的に、簡易放射線測定器(以下「測定器」という。)を町民等に貸し出しすることについて、必要な事項を定める。

(貸出測定器)

第2条 町が貸し出しする測定器は、町が所有する環境放射線モニタ(HORIBA製PA-1000 Radi)とする。

2 1回の貸出しで貸し出す測定器の数は、貸出申込者一につき1台とし、貸し出しできる総数は町が行う除染活動(除染のための事前又は事後のモニタリングを含む)に支障のない範囲とする。

(貸出日及び時刻)

第3条 貸し出しを行う日は、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)に定める日を除く日とする。

2 貸し出しを行う時刻は、下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)に定める職員の勤務時間内とする。

3 1回の貸出しで貸し出すことができる時間は、最大4時間とする。

4 前3項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、貸出日又は貸し出し時刻及び時間を臨時に設け、又は変更することができる。

(貸し出し費用の負担)

第4条 貸し出しは、無料とする。

(貸し出しの申込)

第5条 測定器の貸し出し(以下「借用」という。)を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する20歳以上の者

(2) 町内の自治会

(3) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(4) 町の固定資産税の納税義務者

第6条 借用を受けようとする者(以下「借用申込者」という。)は、あらかじめ電話又は担当窓口で借用予約(優先して借用申込を行うことを、あらかじめ約定することをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 借用予約の受付日は、第3条の規定を準用する。

3 借用予約をした者が、当該借用予約を変更し、又は取り消そうとするときには、当該借用予約に係る借用日の前日までに、電話その他の適宜な方法により、町長にその旨を申し出なければならない。

第7条 借用申込者は、借用予約した日に借用を開始するときには、下仁田町簡易放射線測定器借用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借用を開始するまでに当該借用予約をした者から、前項の規定による申込書の提出がないときは、当該借用予約の取り消しがあったものとみなす。

(借用の実施及び結果の報告)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、測定器の貸し出しを実施するものとする。

2 測定器の貸し出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に当該貸し出しに係る測定器を返却する際に、当該貸し出しに係る測定器による測定結果を、記録用紙(様式第2号)により報告するものとする。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、貸出しを受けた測定器を適切な管理のもとに使用しなければならない。

2 使用者が、貸出しを受けた測定器を故意又は重大な過失により紛失し、又は破損したときは、実費弁償しなければならない。

3 使用者は、その貸し出しを受けた測定器を次に掲げる事項に使用してはならない。

(1) 町外での測定

(2) 第三者への転貸

(3) 営利目的の使用

(返還)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに測定器を町長に返還しなければならない。

(1) 測定器の使用を終えたとき

(2) 前条第3項の規定に違反したとき

(測定データの公表その他の協力)

第11条 町長は、第8条第2項の規定により使用者から報告された、放射線測定値その他のデータ(下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)第2条第1項第1号に規定する個人情報を除く。以下同じ。)を、必要に応じて公表できるものとする。

(町の免責)

第12条 町は、貸出しにより使用者が損害を被った場合又は貸し出しに係る測定器及び測定により第三者に対し損害を及ぼした場合については、その補償の責めを負わない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の公布の日以前に行った測定器の貸し出しについては、この告示の規定による貸し出しとみなす。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町簡易放射線測定器貸出要綱

平成24年6月18日 告示第84号

(平成31年4月5日施行)