○下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成24年6月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年下仁田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の手続)

第2条 条例第4条に規定する契約は、下仁田町ふるさと定住促進住宅定期建物賃貸借契約書(別記様式)による。

(家賃の決定)

第3条 条例第6条に規定する家賃は、別表の額とする。

(共益費の金額及び徴収方法)

第4条 条例第8条に規定する共益費は、下仁田町浄化槽整備事業条例(平成19年下仁田町条例第34号)第10条に規定する使用料の額とする。ただし、入居者が共同で浄化槽を使用するときの共益費は、町長が別に定める。

(駐車場使用料等)

第5条 条例第9条に規定する駐車場使用料等は、管理条例第59条の規定を準用する。

(連帯保証人が保証する極度額)

第6条 条例第4条第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第8号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居者の入居当初の家賃の12箇月分とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月23日規則第6号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年6月9日規則第7号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第10号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

家賃(月額)

下町住宅

26,000円

宮畑住宅

22,000円

東団地

16,000円

緑ヶ丘団地 72A1~72D8

4,700円

緑ヶ丘団地 72E9~72F12

4,200円

緑ヶ丘団地 74A1~74D8

5,400円

緑ヶ丘団地 74E9~74F12

4,900円

画像画像画像画像画像

下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成24年6月8日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年6月8日 規則第18号
平成25年5月23日 規則第6号
平成26年6月9日 規則第7号
令和元年9月13日 規則第10号
令和2年2月26日 規則第6号