○下仁田町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町長(以下「町長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する成年後見、保佐又は補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について定めるとともに、介護保険サービス又は障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、日常生活において福祉サービスを必要とする要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいない者で、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 配偶者及び2親等以内の親族の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障がある者
(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者
(審判請求の検討事項)
第3条 町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力(判断能力)の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項
(審判請求の決定)
第4条 審判請求に関する決定は、町長が行う。
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に要する費用の負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を促す申立てを審判申立て費用に関する上申書(様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの
2 町長は、町長以外の者が審判請求を行う場合であって、かつ、本人が次に掲げる場合、審判請求費用及び当該審判請求により法定後見人が選任された場合の当該法定後見人に対する報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成額は家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの
(助成金の返還)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき、又は法定後見人として不適当な行為があったとき助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第55号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日告示第77号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象者の居住場所 | 助成金額(月額) |
在宅 | 28,000円 |
施設 | 18,000円 |