○下仁田町障害者相談員設置要綱
平成24年3月12日
告示第48号
(設置)
第1条 在宅の障害者(児)及びその家族等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に資する業務を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的として下仁田町障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(選任)
第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有する者とする。
2 相談員として従事しようとする者は、町長へあらかじめ選任承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
(委嘱)
第3条 町長は、適当と認められる者を相談員として委嘱し、相談員であることを証明する障害者相談員証(様式第2号)を交付するものとする。
(委嘱の期間)
第4条 委嘱の期間は、2年以内とする。ただし、再任は、妨げない。
(業務)
第5条 相談員は、次の業務に当たるものとする。
(1) 障害者及び保護者等からの相談の受付
(2) 障害者宅への訪問等による相談支援
(3) 福祉サービス等に関する情報の収集及び提供
(責務)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重するとともに、業務上知り得た情報を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、町及び関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の解除)
第7条 町長は、相談員が次に該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又は業務に堪えない場合
(2) 業務を怠り、業務遂行上必要とされる義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。