○広報しもにた定期購読に関する規程

平成24年2月16日

告示第9号

(目的)

第1条 町広報紙の定期購読を希望する者に対して、広報しもにたを送付することにより、本町の情報を提供し、情報交換とふれあいの促進を図り、もって活力と魅力ある地域づくりに資することを目的とする。

(対象者)

第2条 定期購読の対象者は次のとおりとする。

(1) 町外在住の下仁田町出身者

(2) 町外在住の下仁田町にゆかりのある者

(3) ふるさと納税寄附者

(ふるさと下仁田応援寄附金を10万円以上寄附した者に限る。)

(4) その他購読を希望する者

(購読期間)

第3条 購読期間は、原則として4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、ふるさと納税寄附者は、寄附月から翌年度3月までとする。

(購読料)

第4条 購読料は次のとおりとする。

1年間 (4月号~3月号) 1,500円

半年間 (10月号~3月号) 750円

(購読申込及び購読料の納入)

第5条 購読希望者は、規則に定めるところにより町長に申し込まなければならない。

2 購読希望者は、原則として購読開始を希望する年度の4月末日までに、納入通知書により購読料を納入するものとする。

3 ふるさと納税寄附者は、ふるさと下仁田応援寄附金を寄附することによって、購読を申し込んだものとみなす。

(広報紙の発送)

第6条 広報紙の発送は、原則として、毎年度12回、毎月初めに行うものとする。

(購読の更新及び停止)

第7条 購読者が、継続して購読を希望する場合は、当該年度の4月末日までに購読料を納入するものとする。

2 町長は、購読者が購読料を4月末日までに納入しない場合は、購読更新の意思がないものとし、発送を停止するものとする。

(購読者の住所等変更届)

第8条 購読者は、住所や連絡先など、申込の内容に変更が生じた場合は、速やかに広報担当課に申し出るものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

備考

1 年度途中から購読を開始した場合の購読料と送付は、次のとおりとする。

(1) 購読開始が5月号から9月号までの間である場合は、購読料を1,500円とし、4月号からの発行済み広報紙も合わせて送付するものとする。

(2) 購読開始が11月号から3月号までの間である場合は、購読料を750円とし、10月号からの発行済み広報紙も合わせて送付するものとする。ただし、4月号からの発行済み広報紙の送付も希望する場合は、購読料を1,500円とする。

2 年度途中で購読を停止した場合であっても購読料は返還しないものとする。

3 ふるさと納税寄附者への広報紙の送付は、ふるさと下仁田応援寄附金に基づくお礼として行うため、購読料は徴収しないものとする。

広報しもにた定期購読に関する規程

平成24年2月16日 告示第9号

(平成24年4月1日施行)