○下仁田町広報発行規則

平成24年2月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町広報(以下「広報」という。)の発行、掲載及び配布等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び発行期日)

第2条 広報の名称は、「広報しもにた」とし、毎月1日に発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則、告示等で、町民に周知を必要とする事項

(2) 町の諸施策、行事等で町民に周知する事項

(3) 町民生活に必要な事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(広報委員会)

第4条 広報の取材・記事の充実と向上をはかるため広報委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 広報委員は町職員より町長が任命し、任期は2年とする。ただし、役職によって任命されたものが、その職を離任するときは同時に委員を退くものとする。また、補欠のため任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長をおき、広報担当課長の職にあるものをこれに充てる。

(広報の配布)

第5条 広報は、次に掲げるものに対し無償で配布する。

(1) 町内に居住する者の世帯

(2) 町内の諸官公庁

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(定期購読)

第6条 広報は、前条に規定するもの以外で定期購読を希望する者に対し、購読料を徴収して有償で配布することができる。

2 広報を定期購読しようとする者は、広報購読申込書(別記様式)により町長に申し込まなければならない。

3 第1項の購読料は町長が別に定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(「広報しもにた」協力委員会規則の廃止)

2 「広報しもにた」協力委員会規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。

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下仁田町広報発行規則

平成24年2月16日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)