○下仁田町一時預かり事業補助金交付要綱
平成24年1月30日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、未就園の児童を一時的に預かり、保育を実施する民間の保育所及び認定こども園に対して、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の根拠は法律補助であり、子ども・子育て支援法第68条第2項の規定に基づき実施する子ども・子育て交付金において、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される地域子ども・子育て支援事業の一時預かり事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、国の要綱に準じた額を上限とし、別表に定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、23年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月28日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月30日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月2日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月12日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助要件及び補助基準額 |
一時預かり事業 | (1) 基本分 1事業当たり 年額 2,679,000円 ※ 保育従事者がすべて保育士又は1日当たり平均利用児童数概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を終了した者の場合。 (2) 基幹型施設加算 1事業当たり 年額 1,150,000円 ※ 土曜日、日曜日、国民の祝日等の開所及び1日9時間以上の開所を行う施設の場合 |