○下仁田町延長保育促進事業費補助金交付要綱
平成24年1月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育ての負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進するため、民間保育所及び認定こども園で延長保育を実施することにより、児童の福祉の向上を図るため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の根拠は法律補助であり、子ども・子育て支援法第68条第2項の規定に基づき実施する子ども・子育て交付金において、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される地域子ども・子育て支援事業の延長保育事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の3月1日までに様式第1号により行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、23年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月2日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月1日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月10日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月24日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月12日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助要件及び補助基準額 |
延長保育促進事業 | 1 補助基準額 (延長時間により区分される次に定める額) (1) 保育短時間認定 1人当たり年額 (延長時間1時間)18,800円 (延長時間2時間)37,600円 (延長時間3時間)56,400円 (2) 保育標準時間認定 1事業当たり年額 300,000円(延長時間30分) 1,667,000円(延長時間1時間) 2,640,000円(延長時間2~3時間) |