○下仁田町保育充実促進費補助金交付要綱
平成24年1月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、民間保育所及び認定こども園への入所児童の処遇改善と、低年齢児保育及び食物アレルギー対策を促進し、もって地域社会の要望に即応した保育体制の確立を図るため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、群馬県保育充実促進費補助金交付要綱の規定に基づき実施する次に定める経費とする。
(1) 低年齢児保育
保育士の人件費
(2) 食物アレルギー対策
ア 食物アレルギー児童に関する保護者支援等の実施
イ 食物アレルギー対応食の調理に必要な備品の購入
(補助金の交付額)
第3条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書(以下、「交付申請書」という。)を町長が別に定める日までに関係書類を添えて、行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該交付申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後10日以内に町長に提出するものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 当該年度に施設型給付費等における「栄養管理加算」の「配置」及び「兼務」の適用を受けない施設については、人件費を第2条第2項の補助対象経費とし、これは、令和5年度までに限り適用する。
附則(平成28年3月18日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月10日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助要件及び補助基準額 |
低年齢児保育 | 1 補助対象要件 入所児童のうち1歳児が1人以上の民間保育所等 ただし、1歳児5人につき1人以上の保育士を置くこと。 2 補助基準額 1歳児1人月額 10,900円 |
食物アレルギー対策 | 1 補助対象要件 以下の全ての要件を満たすこと。 (1) 食物アレルギー児童が1人以上入所する保育所等 (2) 食物アレルギー児童に配慮した給食の提供 (3) 食物アレルギー対策委員会等の設置 ※保育所等内に健康・安全に関する担当者を設置又は保育所等内に職員、嘱託医、保護者等を構成員とした委員会を設置し、アレルギー対策等について共通理解を図ることにより、保育所等全体として組織的に対応する体制をつくること。 (4) 食物アレルギーに関する園内研修の実施 ※職員、保護者等を対象とした園内で実施する研修 2 補助基準額 1施設当たり年額 100,000円 (経過措置の施設) 令和3年度 1施設当たり年額 400,000円 令和4年度 1施設当たり年額 300,000円 令和5年度 1施設当たり年額 200,000円 |