○下仁田町景観条例施行規則

平成23年9月16日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観法に基づく行為の制限等(第3条・第4条)

第3章 景観重要建造物(第5条―第7条)

第4章 景観重要樹木(第8条―第10条)

第5章 景観協定(第11条―第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)並びに下仁田町景観条例(平成23年下仁田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 景観法に基づく行為の制限等

(事前協議書の提出)

第3条 条例第9条の規定による事前協議書の提出は、事前協議書(様式第1号)により行うものとし、当該事前協議書の作成に当たっては、別表第1の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

2 事前協議書の提出部数は、本書1部及びその写し1部とする。ただし、町長が必要と認めたときは、本書の写しの提出部数を増加し、又はその写しを省略することができる。

(景観計画区域の行為の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出の方法は、法第16条第1項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為届出書(様式第2号)を、法第16条第2項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為変更届出書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、別表第1の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

4 前条に規定する事前協議書が提出されたとき、事前協議の結果を受けて変更点がない場合は、前項に規定する届出書及び添付図書の提出を省略することができる。

第3章 景観重要建造物

(指定の同意等)

第5条 条例第18条第1項の同意は、景観重要建造物指定同意書(様式第4号)により行うものとする。

2 町長は、条例第18条第4項の規定により指定の告示をしたときは、景観重要建造物指定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、条例第18条第4項の規定により指定の解除の告示をしたときは、景観重要建造物指定解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第6条 条例第19条第1項の規定による届出は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第7号)の正本及び副本に別表第2の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。

3 町長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、景観重要建造物に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第7条 条例第21条第1項第3号の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第21条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

第4章 景観重要樹木

(指定の同意等)

第8条 条例第23条第1項の同意は、景観重要樹木指定同意書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、条例第23条第4項の規定により指定の告示をしたときは、景観重要樹木指定書(様式第10号)を交付するものとする。

3 町長は、条例第23条第4項の規定により指定の解除の告示をしたときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第9条 条例第24条第1項の規定による届出は、省令第14条第1項の規定により景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第12号)の正本及び副本を町長に届出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。

3 町長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、景観重要樹木に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第10条 条例第26条第1項第3号の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第13号)により行うものとする。

2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第26条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

第5章 景観協定

(認定の申請)

第11条 条例第29条第1項の規定による認定の申請は、景観協定認定申請書(別記様式第14号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定書

(2) 景観協定を締結した理由書

(3) 景観協定区域を表示する図面

(4) その他町長が必要と認める書類

(認定の要件)

第12条 条例第29条第2項に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 景観協定の変更は、当該協定を締結した者の全員の合意によること。

(2) 景観協定の廃止は、当該協定を締結した者の半数を超える合意によること。

(認定の決定)

第13条 町長は、景観協定の認定の申請があったときは、認定の適否を決定するものとする。

2 町長は、条例第29条第2項の規定により景観協定を認定したときは景観協定認定通知書(様式第15号)により、景観協定の認定をしなかったときは、その旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

(変更届)

第14条 条例第29条第4項の規定による景観協定の変更の届出は、景観協定変更届出書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定書

(2) 景観協定を変更した理由書

(3) 変更後の景観協定区域を表示する図面

(4) 第12条第1号に規定する要件を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(廃止届)

第15条 条例第29条第4項の規定による景観協定の廃止の届出は、景観協定廃止届出書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定を廃止した理由書

(2) 第12条第2号に規定する要件を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(取消通知)

第16条 町長は、条例第29条第4項の規定により景観協定を廃止するときは、景観協定認定廃止通知書(様式第18号)により代表者に通知するものとする。

第6章 雑則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

建築物及び工作物の新築、増改築、外観の修繕

位置図

2500分の1以上

2

配置図

100分の1以上

2

各面の立面図

100分の1以上

2

外部仕上げ材見本


2

現況カラー写真


2

建築物及び工作物の移転

添付書類なし


2

建築物及び工作物の外観の模様替え、色彩の変更

外部仕上げ材見本


2

現況カラー写真


2

屋外における物品の集積又は貯蔵

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

土地の区画形質の変更

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

木竹の伐採又は植栽

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

別表第2(第6条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

景観重要建造物の増改築、外観の修繕、模様替え、色彩の変更

行為に係る面の立面図

100分の1以上

2

外部仕上げ材見本


2

現況カラー写真


2

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下仁田町景観条例施行規則

平成23年9月16日 規則第17号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月16日 規則第17号