○下仁田町保育園整備事業補助金交付要綱
平成23年9月12日
告示第104号
(通則)
第1条 社会福祉法人が町内に設置する保育園整備事業町補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、この取扱については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、社会福祉法人が設置する保育園の施設を整備するための経費に対し、交付するものとする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、園舎、園庭の整備、遊具の購入、給食機器購入、園児送迎用自動車購入を交付の対象とする。
(補助金の算出方法)
第4条 この補助金の交付額は、国及び県の事業により実施する場合は、その定めに従い、それ以外は、別表に定めるところによるものとする。ただし算出した額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(計画書の提出・協議)
第5条 補助金の交付を希望する社会福祉法人がある場合は、保育園施設整備計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の採択及び内示)
第6条 町長は社会福祉法人から提出された保育園施設整備計画書を審査し、適当と認められる場合は、その旨を当該社会福祉法人に内示する。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付の申請は、保育園整備事業補助金交付申請書(様式第2号)により、町長が指定する日までに提出して行うものとする。
(実績報告)
第9条 この補助金の実績報告は、保育園整備事業補助金実績報告書(様式第4号)により、関係書類を添えて、事業完了の日から1ヶ月以内に町長に提出しなければならない。
(調査)
第10条 町長は、必要があるときは職員をして必要な調査をすることがある。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月3日告示第96号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成24年6月29日から適用する。
2 下仁田町地域子育て創生事業費補助金交付要綱(平成23年下仁田町告示第121号)は、廃止する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
(1) 園舎の増改築、園庭の整備に要する経費 (1件50万円以上の工事費) (2) 保育に必要な遊具の購入に要する経費 (1件50万円以上の遊具) (3) 給食機器の購入に要する経費 (1件50万円以上の機器) | 3分の1以内 |
(4) 園児送迎用の自動車の購入に要する経費 ア 新規購入 イ 買い替え 10年以上経過し、10万キロ以上走行していること | 3分の1以内 |
備考
1 この事業の実施に伴い交付される国、県支出金、共同募金会配分金、寄付金等の収入金は、補助対象経費から控除するものとする。
2 町の補助金の額は、100万円を限度とする。
3 園児送迎用自動車の購入に要する経費のうち消費税及び諸経費は、補助の対象としない。
4 補助対象経費に掲げられた事業以外の事業については、協議する。