○下仁田町旅券事務実施要綱

平成23年5月18日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、下仁田町役場パスポート担当課窓口において取り扱うものとする。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時00分から午後4時30分までとする。ただし、窓口業務時間延長実施日にあっては、旅券の交付事務に限り、午後7時00分まで取り扱うものとする。

(取扱業務)

第4条 旅券事務の取扱業務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請書の受理

(2) 一般旅券の交付

(3) 紛失一般旅券等届出書の受理

(4) 一般旅券の返納の受理及び返納された旅券の還付

(申請者)

第5条 一般旅券の申請を行うことができる者は、下仁田町に住民登録がある者又は町外に住民登録があり、下仁田町に居所を有する者とする。

(団体申請等)

第6条 10名以上の者がまとまって旅券発給申請書の提出又は旅券の受領等(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該旅券発給申請書に係る申請者の代表者又はその代理人(以下「代表者等」という。)は、日程等について事前に町と協議したうえで、申請又は受領等に係る予約申込をしなければならない。

2 予約申込は、団体申請等をしようとする日の10日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)により申請するものとする。

3 申請があったときは、団体の規模等を勘案の上、必要に応じて取扱日時、人数等について調整を行い、可否及び取扱日時等を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。

(標準処理期間)

第7条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

一般旅券の発給

6日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

6日

2 申請書を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日告示第103号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第15号)

この告示は、平成26年3月20日から施行する。

(平成27年3月9日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日告示第111号)

この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和5年3月27日から適用する。

画像

下仁田町旅券事務実施要綱

平成23年5月18日 告示第79号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成23年5月18日 告示第79号
平成24年3月9日 告示第37号
平成25年9月13日 告示第103号
平成26年3月5日 告示第15号
平成27年3月9日 告示第24号
令和5年11月30日 告示第111号