○下仁田町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、自ら運転免許証を返納した高齢者に対する補助金(以下「支援補助金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消を申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、自主返納後に運転経歴証明書を交付された者とする。

(1) 下仁田町内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 免許証返納時に満65歳以上であること。

(3) これまでに当事業による助成を受けていないこと。

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に運転経歴証明書交付手数料を1回に限り、補助金として交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、下仁田町の補助金等に関する規程(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の申請)

第5条 支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町高齢者運転免許自主返納支援補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、公安委員会が発行する申請による運転経歴証明書の写しを添付するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、下仁田町高齢者運転免許自主返納支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、町長は、交付決定を取消し、既に交付された補助金の全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に運転免許証を自主返納した者から適用する。

(平成28年11月29日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第62号

(平成28年11月29日施行)