○下仁田町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の振興及び活性化を図ることを目的に、まちづくり団体が実施する活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付する。その取り扱いについては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり団体」とは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 下仁田町まちづくり委員会設置要綱に基づく、下仁田町まちづくり委員会から派生したまちづくり団体

(2) 下仁田町街なか活性化事業検討委員会設置要綱に基づく、下仁田町街なか活性化事業検討委員会から派生したまちづくり団体

(補助対象事業)

第3条 まちづくり団体が実施する次に掲げる事業に対し、補助するものとする。

(1) 地域の振興及び活性化、課題解決に資する事業で、補助金を活用することで効果が見込まれる事業

(2) 地域資源を活用した事業で、地域の振興及び活性化が見込まれる事業

(3) その他、補助金の活用が効果的であると町長が特に認める事業

(補助対象経費及び補助限度額等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、別表中2に掲げる経費は補助対象としない。

2 補助対象経費に本補助金以外の収入が充当される場合は、補助対象経費合計額の積算において、当該充当額を控除するものとする。

3 補助割合は、補助対象経費の3分の2以内とし、補助金の限度額は20万円とする。ただし、補助割合については、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

4 補助金の額は、千円以下を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとするまちづくり団体は、必要書類を添付し、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定する。

2 町長は、前項の交付決定を行ったときは、補助決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けたまちづくり団体は、第5条の補助金交付申請書に記載した事業内容を変更するときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない場合には、これを省略することができる。

2 補助金の交付決定を受けたまちづくり団体は、補助事業が予定期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付請求及び実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けたまちづくり団体は、補助対象事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書及び補助金交付請求書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められたときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により、補助の決定を受けたまちづくり団体に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払いによることができる。

2 前項ただし書の規定により、補助金の概算交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けたまちづくり団体が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定による補助金交付申請書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(2) 第7条の規定による補助金変更交付申請書を提出しなかった場合

(3) 第8条の規定による事業実績報告書及び補助金交付請求書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(調査)

第12条 町長は、必要があるときは、まちづくり団体に対して説明を求め、又は必要な調査を行うことができる。

2 前項の説明又は調査に対し、まちづくり団体は協力しなければならない。

(まちづくり団体の責務及び協力)

第13条 補助金の交付を受けたまちづくり団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

2 補助金の交付を受けたまちづくり団体は、補助対象事業が地域づくり活動のための事業であることに鑑み、まちづくり団体が行う活動等を通じ、町政発展のための活動へ協力するものとする。

(既存の補助制度との併用)

第14条 本補助事業は、国・県・町・民間等が実施している同様の既存補助制度等との併用については認めないこととする。

(財産処分の制限)

第15条 補助金の補助事業者は、補助事業を通じて取得した財産について、原則として、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、当初の事業計画に沿った利用を行うとともに、次の各号に掲げる行為を行おうとするときは、予め町長の承認を受けなければならない。

(1) 当初の事業計画と異なる目的に使用すること。

(2) 他人へ譲渡又は貸し付けること。

(3) 担保に供すること。

(4) 改造すること(軽微なものを除く)

(5) 管理を他人に委託すること。

(活動拠点等)

第16条 まちづくり団体の活動拠点として、ほたる山公園管理伝習棟情報展示室の利用を許可する。その取り扱いについては、しもにた・ほたる山公園管理伝習棟情報展示室使用規程の定めるところによる。使用に際しては、パソコン等機器及びインターネット環境、トイレや研修体験室内給湯機器等の利用を認める。なお、使用料は免除することとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月16日告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第100号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条第1項関係)

補助対象経費

1 補助対象団体が補助対象事業を実施するのに要する、次に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 謝金、旅費(まちづくり団体の構成員や参加者に対するものは対象外)

(2) 消耗品費(3万円未満のもの)

(3) 食糧費(各種会議用及び接待用茶菓子代、飲食代)

(4) 印刷製本費・コピー代

(5) 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用)

(6) 使用料

(7) 賃借料

(8) 通信運搬費(電話代は、対象事業の経費として区分困難であり対象外)

(9) 原材料費

(10) その他事業を行う上で町長が必要と認める経費

2 次に掲げる経費については補助対象としない。

(1) 事務局人件費

(2) まちづくり団体の運営に係る経常的な経費

(3) 前払い費用(交付決定前の費用)

(4) 補助対象事業以外の事業に係る経費との区分を、客観的に証することができない経費

(5) その他本補助事業の趣旨に反するもの

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下仁田町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第55号

(令和5年11月1日施行)