○下仁田町浄化槽エコ補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第53号

(趣旨)

第1条 下仁田町浄化槽整備事業により、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への転換を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金は、当該年度内に整備する浄化槽であり、次に掲げる要件をすべて満たすものについて交付する。

(1) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を確認できること。

(2) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を原則として撤去処分すること。

(3) 下仁田町浄化槽整備事業により整備する浄化槽であること。

(4) 当該年度末までに浄化槽の使用開始が確認できること。(下仁田町浄化槽整備事業条例第9条の規定に基づく使用開始の届出が町長に提出できるもの。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

補助額

5人槽

60,000円

7人槽

70,000円

10人槽以上

80,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽使用開始後すみやかに、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽使用開始届出書

(2) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出がされたときは、これを審査し、補助金の交付要件を満たすと認められるときは、交付確定通知書(様式第2号)により当該申請者あて通知する。

(請求及び支払い)

第6条 町長は、前条の規定により交付額の確定後、交付請求書(様式第3号)による申請者の請求に基づき補助金を交付する。

(確定の取り消し等)

第7条 町長は、次の各号に該当したときは、交付確定の取消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 条例、規則及びこの要綱に違反したとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町浄化槽エコ補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第53号

(平成27年1月29日施行)