○下仁田町特定計量器販売事業者立入検査等実施要領

平成23年3月18日

告示第49号

(目的)

第1条 この要領は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条別表第1の7の5に規定する事務のうち、下仁田町長が行う計量法(平成4年法律第51号)第52条第2項の規定により特定計量器(同法第51条第1項に規定するものに限る。)の販売の事業を届出た者(以下「届出者」という。)に対し同法第52条第1項に規定する遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守することの勧告(以下「勧告」という。)に係る事務、同法第52条第3項の規定により当該勧告に従わなかった旨の公表(以下「公表」という。)に係る事務、同法第52条第4項の規定により当該勧告に係る措置をとるべきことの命令(以下「措置命令」という。)に係る事務、同法第147条第1項の規定により届出者に対しその業務に関する報告の徴収に係る事務、同法第148条第1項の規定により届出者並びに届出なく特定計量器の販売の事業を行う者(以下「届出者等」という。)の営業所等に立ち入り、物件を検査させ、又は関係者に質問させること(以下「立入検査」という。)に係る事務に関し、その処理に必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の検査内容及び頻度)

第2条 届出者に対し行う立入検査の検査内容は次に掲げる事項とし、実施の頻度は必要の都度とする。

(1) 住所、氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地の各届出事項の状況

(2) 遵守事項の実施の状況

2 住民からの通報、苦情申し立て等により届出者等に対し行う立入検査の内容は販売しようとする特定計量器の状況、その他必要な事項とし、早急に立入検査を実施することとする。

(立入検査の実施通知等)

第3条 立入検査の実施にあっては、必要に応じあらかじめ届出者等に様式第1号により立入検査を行う期日及び場所等を通知したうえ実施する。

2 検査させる職員の人数は2名以上とし、各職員に計量法第148条第4項に規定する身分証明書を携帯させ、届出者等に提示することとする。

(立入検査の記録)

第4条 立入検査の実施にあっては、様式第2号による特定計量器販売事業者立入検査票に検査した結果等を記録することとし、特定計量器販売事業届出書事務処理要領第4条に規定する特定計量器販売事業届出者台帳(以下「台帳」という。)に実施日及び結果等を記録することとする。

(行政機関間の要請等)

第5条 下仁田町外に所在する届出者等の営業所等に立入検査を行う必要が生じた場合、当該営業所等の所在地を管轄する市町村長あて文書により立入検査の実施を要請することとする。また、他の市町村長又は群馬県計量検定所からの要請を受けて立入検査を行った場合は、その結果を文書により回答することとする。

(違反行為等に対する措置基準)

第6条 実施した立入検査において、届出者等に法の違反行為が認められた場合は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 違反行為を停止させ、早急な改善措置を行うよう指導するほか、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認められるときは、様式第3号による勧告書の発行により勧告を行う。

(2) 前号の措置に応じない者については、様式第4号により警告書を発行する。

(3) 次に該当する場合は、届出者等に対して意見陳述又は弁明の機会を与えるものとする。

 勧告の後(これに伴う届出者等による改善報告書及び始末書の提出を含む。)、立入検査を行ったものの改善がみられないため、警告書を発行し、再度の立入検査においてもなお改善がみられない場合

 違反行為が繰り返し認められる場合として、おおむね3ケ年以内に2回以上の勧告を行ったものの改善が見られないため、警告書を発行し、再度の立入検査においてもなお改善がみられない場合

(4) 前号の措置を持ってしてもなお改善がみられない場合は、告示、その他の方法により当該勧告に従わなかった旨の公表の措置を行う。ただし、勧告を受けた届出者等がこれに従わず、住民への影響が甚大であると認められる場合は迅速な公表の措置を行う。

(報告の徴収)

第7条 他の行政機関からの要請等により、計量法第147条第1項の規定により届出者からその業務に関し報告させるときは様式第5号により通知して行う。

(その他)

第8条 この要領に定めるものを除く外、必要な事項は、下仁田町長が定めるものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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下仁田町特定計量器販売事業者立入検査等実施要領

平成23年3月18日 告示第49号

(平成23年4月1日施行)