○下仁田町特定家畜伝染病対策本部設置要綱
平成23年2月10日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病のうち、総合的に対策を講ずる必要がある特定家畜伝染病(口蹄疫、牛海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ及び豚コレラ)が町内又は近隣市町村において発生した場合における適正かつ迅速な対応、町民に対する不安の解消及び関係者への支援等に万全を期するため、「下仁田町特定家畜伝染病対策本部」(特定家畜伝染病については、その都度、該当伝染病名に読み替えるものとする。以下「町対策本部」という。)を設置するものとし、その設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町対策本部の設置は、次のいずれかの場合とする。
(1) 町内において、特定家畜伝染病の発生が疑われた場合
(2) 近隣市町村において特定家畜伝染病が発生し、町内に移動制限区域又は搬出制限区域が及んだ場合
(3) 県内及び隣接県において特定家畜伝染病が発生し、本町に影響を及ぼすことが懸念される場合
(業務)
第3条 町対策本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 家畜防疫に関すること。
(2) 特定家畜伝染病についての情報の収集、分析及び正確な情報提供を行うこと。
(3) 生産者等への支援等に関すること。
(4) 県、関係団体及び地域住民との連絡調整に関すること。
(5) 交通規制等に関すること。
(6) その他、業務遂行のため必要と認められる事項
(構成)
第4条 町対策本部は、別表第1に掲げる者で構成し、必要に応じ関係する者を追加することができる。
2 本部長は町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は副町長(総務課長)をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 第3条の業務を円滑に実施するため、町対策本部は、総務班、情報班、現地支援班、防疫支援班、鳥獣対策班を別紙1の組織図のとおり設置する。
5 各班の班長及び担当業務は、別表第2のとおりとし、人員構成は町対策本部設置時に検討し別に定める。
(会議)
第5条 町対策本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その主宰となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(解散)
第6条 本部長は、対策の状況を把握のうえ、群馬県が設置する関係機関等と調整し、町対策本部の解散を判断する。
(事務局)
第7条 町対策本部の事務局は、農林課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
「下仁田町特定家畜伝染病対策本部」構成員
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
本部員 | 教育長 総務課長 企画課長 住民税務課長 福祉課長 保健課長 商工観光課長 会計課長 建設水道課長 議会事務局長 教育課長 |
事務局長 | 農林課長 |
別表第2(第4条関係)
「下仁田町特定家畜伝染病対策本部」班長並びに担当業務
班名 | 班長 | 初期動員 | 担当業務 |
総括 | 農林課長 | ||
総務班 | 農林課 農業係 | 農業係 | 1 町対策本部の事務局業務 2 現場事務所の選定・運営 3 支援要員の確保、受け入れ及び配置調整事務 4 物品調達業務 5 その他、庶務業務全般 |
情報班 | 農林課 農業委員会事務局 | 農業係 | 1 外部との連絡調整業務 2 情報の収集、伝達、指示、広報業務 3 住民説明会、苦情相談業務 4 その他、情報・連絡業務全般 |
現場支援班 | 農林課 林業係 | 林業係 | 1 埋却候補地の選定・調整 2 発生現場の施設、設備の設営業務 3 死体・汚染物品の埋却、搬送業務 4 その他、現場支援業務全般 |
防疫支援班 | 保健課 環境係 | 環境係 | 1 消毒ポイントでの関係車両消毒業務 2 畜舎等の消毒業務 3 その他、防疫業務全般 |
鳥獣対策班 | 農林課 農業係 | 農業係 | 1 死亡鳥獣の回収業務 2 野生鳥獣に関する相談業務 3 その他、鳥獣対策業務全般 |
別紙1