○下仁田町畜産振興対策事業費補助金交付要綱

平成23年1月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町長は、畜産振興を図るため、畜産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の内容)

第2条 補助金の対象とする事業等は、第4条に示す事業のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、町内に住所を有し、酪農を営む農業経営者3戸以上で構成する任意の団体で、町長が適当と認める団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次表に規定する補助金の交付対象者が事業に要した費用のうち、毎年度町が予算の範囲で定めた額とする。

事業名

対象経費等

補助率又は補助金の額

補助事業者等の範囲

下仁田町酪農振興会補助事業

下仁田町酪農振興会の運営に必要な経費

定額 10,000円

下仁田町酪農振興会

後継牛確保補助事業

後継牛の購入に要する経費

1頭あたり購入費の10%以内 上限50,000円

酪農を営む農業経営者が組織する団体

高能力な乳用牛の性判別精液の購入に要する経費

精液1本あたり購入費の1/2以内 上限3,000円

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、規則第11条に規定する補助事業等の実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町畜産振興対策事業費補助金交付要綱

平成23年1月18日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)