○下仁田町畜産振興対策事業費補助金交付要綱
平成23年1月18日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、畜産振興を図るため、畜産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の内容)
第2条 補助金の対象とする事業等は、第4条に示す事業のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、町内に住所を有し、酪農を営む農業経営者3戸以上で構成する任意の団体で、町長が適当と認める団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次表に規定する補助金の交付対象者が事業に要した費用のうち、毎年度町が予算の範囲で定めた額とする。
事業名 | 対象経費等 | 補助率又は補助金の額 | 補助事業者等の範囲 |
下仁田町酪農振興会補助事業 | 下仁田町酪農振興会の運営に必要な経費 | 定額 10,000円 | 下仁田町酪農振興会 |
後継牛確保補助事業 | 後継牛の購入に要する経費 | 1頭あたり購入費の10%以内 上限50,000円 | 酪農を営む農業経営者が組織する団体 |
高能力な乳用牛の性判別精液の購入に要する経費 | 精液1本あたり購入費の1/2以内 上限3,000円 |
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(帳簿の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第59号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。