○下仁田青色申告会育成事業費補助金交付要綱

平成22年11月30日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、納税思想の普及、申告指導に要する経費に対し、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金は、納税思想の普及、申告指導等を行っている下仁田青色申告会を交付対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、14,400円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田青色申告会育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付決定(様式第2号)をするものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、下仁田青色申告会育成事業費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年11月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日告示第72号)

この告示は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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下仁田青色申告会育成事業費補助金交付要綱

平成22年11月30日 告示第126号

(平成24年4月27日施行)