○下仁田青色申告会育成事業費補助金交付要綱
平成22年11月30日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、納税思想の普及、申告指導に要する経費に対し、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この補助金は、納税思想の普及、申告指導等を行っている下仁田青色申告会を交付対象とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、14,400円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田青色申告会育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月27日告示第72号)
この告示は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。