○下仁田町人権擁護委員会研修活動事業補助金交付要綱

平成22年11月30日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、人権擁護委員の研修活動に要する経費に対し、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金は、人権擁護委員の研修活動を行っている下仁田町人権擁護委員会を交付対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、43,200円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町人権擁護委員会研修活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付決定(様式第2号)をするものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、下仁田町人権擁護委員会研修活動事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年11月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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下仁田町人権擁護委員会研修活動事業補助金交付要綱

平成22年11月30日 告示第125号

(平成22年11月30日施行)