○下仁田町新型インフルエンザワクチンの実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成22年10月12日

告示第110号

下仁田町新型インフルエンザワクチンの実費負担に係る費用軽減事業実施要綱(平成21年下仁田町告示第93号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 新型インフルエンザワクチンの接種については、個人の重症化の防止を主たる目的とすることから、接種を受ける者又はその保護者から、実費相当額を徴収するところであるが、市町村民税非課税世帯に属する者等の低所得者については、ワクチン接種の実費負担の軽減を図り、ワクチン接種を受けやすいようにするため、接種費用について助成を行う。

(対象者)

第2条 この要綱において、負担軽減の対象となる者(以下「負担軽減対象者」という。)は、当該市町村に居住する住民で、以下いずれかの号に該当する者とする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者(世帯に属するすべての者が市町村民税非課税であること。)

(3) 中国残留孤邦人支援給付世帯に属する者

(申請等)

第3条 本事業を受けようとするときは、町長に申請(様式第1号)し、負担軽減事業決定者である旨、証明を受けなければならない。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、負担軽減事業決定者証(様式第2号)(以下「決定者証」という。)を交付するものとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、下表に掲げる額を上限として、実際に負担軽減決定者が新型インフルエンザワクチン接種に要した費用とする。

区分

1回目の接種

2回目の接種であって、1回目の接種を当該医療機関が行っている場合

2回目の接種であって、1回目の接種を当該医療機関が行っていない場合

接種せず予診のみした場合

金額

3,600円

2,550円

3,600円

0円

(支払方法等)

第5条 負担軽減決定者が国とワクチンの接種に係る業務について委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、新型インフルエンザワクチンの接種費用の請求を委任(様式第3号)した場合、下仁田町は、受託医療機関に対し接種にかかる費用を支払うもの(代理受領方式)とする。ただし、代理受領の協定を締結していない受託医療機関で接種を受けた場合等については、下仁田町の窓口で、実費負担に係る領収書等を提示した場合に負担軽減決定者に対しその額を支払うもの(償還払い方式)とする。なお、償還払いについては、(様式第4号)により申請し、口座振込により行うものとする。

(請求等)

第6条 受託医療機関は、決定者証及び代理受領の委任状を持参した負担軽減事業決定者に対し、新型インフルエンザワクチンの接種をした場合、負担軽減事業決定者の下仁田町あて請求(様式第5号)を行うものとする。

2 負担軽減事業決定者の下仁田町は、受託医療機関から提出のあった請求書を確認のうえ、支払う。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により支払いを受けた受託医療機関に対し、すでに支払いをした額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 本事業の負担軽減を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

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下仁田町新型インフルエンザワクチンの実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成22年10月12日 告示第110号

(平成22年10月12日施行)