○下仁田町景観計画策定委員会設置要綱

平成22年7月1日

告示第92号

(設置)

第1条 下仁田町が景観計画及び景観条例を策定するため、下仁田町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 景観計画及び景観条例の内容に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表者

(3) 公募町民

(4) 町長が必要と認めた者

(5) 地域住民の代表的な立場にある者や関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が収集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、計画の策定が完了したとき、その効力を失う。

(平成24年3月9日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町景観計画策定委員会設置要綱

平成22年7月1日 告示第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年7月1日 告示第92号
平成24年3月9日 告示第37号
平成28年8月29日 告示第111号
平成31年3月7日 告示第22号