○下仁田町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成22年7月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第56条に規定する特定福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける利用者の一時的な負担を軽減するために、受領委任払いによる給付を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において受領委任払いとは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者等(以下「被保険者等」という。)のうち、次条に規定する対象者が福祉用具購入費の受領の権限を特定福祉用具販売事業者及び特定介護予防福祉用具販売事業者(以下「事業者等」という。)に委任した場合において、町が当該事業者に対して特定福祉用具等購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する被保険者等

(2) 病院等に入院していない者又は介護保険の対象となる施設等に入所していない者

(3) 介護保険料を滞納していない者

(4) 心身の状態や生活環境及び目的に合った福祉用具を利用する者

(受領委任払いの手続き)

第4条 受領委任払いを利用して福祉用具購入費の支給を受ける被保険者等は、支給される福祉用具購入費の受領を事業者等に委任しなければならない。

2 前項の委任は、介護保険福祉用具購入費受領委任払(変更)申請書兼同意書(別記様式。以下「同意書」という。)により行うものとする。

(申請)

第5条 この要綱に定める受領委任払いの適用を受けようとする被保険者等(以下「申請者」という。)は、法第8条第13項及び法第8条の2第13項に規定する特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)の購入後に、介護保険福祉用具購入費支給申請書に同意書を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、必要とする領収書は、購入に要した費用から介護保険給付額を減じた金額を事業者等に支払ったものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは書類審査等を行い、当該受領委任払いの適用の可否を決定し、申請者及び事業者等に対して通知するものとする。

(支払い)

第7条 町長は、前条の規定により受領委任払いの適用を決定したときは、当該事業者に当該福祉用具購入費を支払うものとする。

(変更の届出)

第8条 福祉用具購入費の受領を委任されたものの死亡や代表者の変更等により、同意書の内容に変更が生じた場合には、申請者は、改めて第4条第2項に規定する同意書を町長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、事業者が偽りその他不正行為により福祉用具購入費の支払いを受けたときは、当該福祉用具購入費に係る受領委任払いの決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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下仁田町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成22年7月1日 告示第91号

(平成22年7月1日施行)