○下仁田町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成22年7月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける利用者の一時的な負担を軽減するために、受領委任払いによる給付を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において受領委任払いとは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者等(以下「被保険者等」という。)のうち、次条に規定する対象者が住宅改修費等の受領の権限を施工業者(以下「事業者」という。)に委任した場合において、町が当該事業者に対して住宅改修費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する被保険者等

(2) 病院等に入院していない者又は介護保険の対象となる施設等に入所していない者

(3) 改修をしようとする住居の所在地が介護保険被保険者証に記された住所と同一である者

(4) 介護保険料を滞納していない者

(5) 心身の状態や住居の状況等を考慮して利用する者

(受領委任払いの手続き)

第4条 受領委任払いを利用して住宅改修費等の支給を受ける被保険者等は、支給される住宅改修費等の受領を事業者に委任しなければならない。

2 前項の委任は、介護保険住宅改修費受領委任払(変更)申請書兼同意書(別記様式。以下「同意書」という。)により行うものとする。

(申請)

第5条 この要綱に定める受領委任払いの適用を受けようとする被保険者等(以下「申請者」という。)は、介護保険住宅改修事前申請書を提出する際に、同意書を添付して、町長に提出しなければならない。

(確認)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは書類審査等を行い、当該申請の承認又は不承認を決定し、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 町長は、前条に規定する承認の決定後において、住宅改修の工事の完了までの間に、申請者が第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めたときは、承認を取消し、申請者に通知するものとする。

(報告)

第8条 承認を受けた申請者は、住宅改修の工事の完了後、速やかに、介護保険住宅改修支給申請書に、住宅改修に要した費用から介護保険給付額を減じた額の領収書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類審査等を行い、申請者及び事業者に対して、支給又は不支給を決定し、通知するものとする。

(支払い)

第10条 町長は、前条の規定により受領委任払いの適用を決定したときは、当該事業者に当該住宅改修費等を支払うものとする。

(変更の届出)

第11条 住宅改修費等の受領を委任されたものの死亡や代表者の変更等により、同意書の内容に変更が生じた場合には、申請者は、第7条に規定する報告を行う際に、改めて第4条第2項に規定する同意書を町長に提出しなければならない。

(適用の取消し)

第12条 町長は、申請者が同意書により同意を得た事業者以外で工事を行った場合には、受領委任払いの適用を取り消すことができる。

(返還)

第13条 町長は、事業者が偽りその他不正行為により住宅改修費等の支払いを受けたときは、当該住宅改修費等に係る受領委任払いの決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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下仁田町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成22年7月1日 告示第90号

(平成22年7月1日施行)