○下仁田町税等不納欠損処分取扱規程
平成22年3月26日
訓令甲第1号
庁中一般
(目的)
第1条 この訓令は、町税等の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(地方税の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の執行停止の継続による不納欠損処分)
第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等徴収金を納付又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため町税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに不納欠損処分をする。
(1) 解散した法人又は解散登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(2) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。
(3) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(4) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(5) 滞納者が死亡し、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(6) 法定納付期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(7) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合で、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(8) 滞納者が国外に出国又は移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、納付する見込みがないとき。
2 前項の規定により滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分を決定する場合においては、事実又は財産について、次に掲げる証明書等により確認しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成22年3月30日から施行する。